緊急事態宣言 一時支援金の詳細決定

コロナ感染症拡大の影響で2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響で売上が50%以上減少した中小法人:個人事業者に支払われる「一時支援金」の詳細が決定しました。申請受け付けは、3月8日月曜日からです。受付期間は3月8日から5月31日までの3か月間。

受給資格のポイント1は、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。ポイント2は、2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月、3月の売り上げが50%以上減少していることです。ただし、地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象である飲食店は給付対象外です。昼間だけ営業しているお店は、一時支援金の申請対象になります。

上記の給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問いません!例えば、緊急事態宣言を受けた地域の飲食店に毎日おしぼりを納品している業者であれば、事業所が緊急事態宣言外の地域であっても、一時支援金の申請対象になります。

対象となりえる事業者の具体例
総菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者、食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者、接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウエア事業者、設備工事業者、業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者、農業者、漁業者、器具・備品製造事業者、飲食店事業者、宿泊事業者、旅客運送事業者、自動賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興行場、興行団等)、雑貨店、アパレルショップ、土産物店等の小売事業者、映画館。カラオケ等に文化・娯楽サービス事業者、理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業の対人サービス事業者等・・・

上記事業者と業務委託契約を提携しているタクシードライバー・バスガイド、イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送者、広告事業者、ソフトウエア事業者も対象です。

<給付額>
給付額=2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3か月
中小法人等 :上限60万円
個人事業者等:上限30万円

<申請方法>
電子申請       ※詳しくはコチラ

一時支援金は本人申請が基本です。唯一、有料で申請のサポート及び代行ができるのは行政書士だけです。

行政書士 たにぐち事務所でも、申請に不安がある方、パソコン操作が苦手という方のお手伝いをしています。

まずは、お気軽にご相談ください。

090-2382-4217