遺言書

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遺された家族がスムーズに相続手続きを行うには、“遺言”があると助かります。

銀行口座や車の名義変更、不動産の売却、貸金庫の解約、山林や田畑の相続等の手続を行うには、実印が押印された遺産分割協議書や戸籍謄本といった書類の束もしくは遺言書が求められるからることがほとんどだからです。“遺言書”がなければ亡くなった方の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍を集めることからはじめなければなりません。

戸籍謄本は最後の一枚だけ集めればOKと思っている方も多いのですが、相続手続きをするには生まれてから亡くなるまでの連続したものが必要で、働きながらそれらを集めるのは意外と大変です。

「親の本籍地はどこ?・・・どこから戸籍を取り寄せたらいいの?」

「戸籍を集めるために、役所の業務時間に合わせて会社を休むのは気が引ける」・・

遺言書があれば、省ける手間がグンと増えます。つまり、相続手続きにおける家族の負担はかなり軽減できます。もっといえば、話し合う時間も、要らぬ争いも、戸籍を集め書類を作る時間や手間も削減できます。遺される家族のために、あなたも“遺言書”を書いてみませんか?

タレントの梅宮辰夫さんが亡くなられたあと、売却予定の自家用車は相続手続きが間に合わなかったため、自動車税を払う羽目になってしまったと娘のアンナさんが言っておられました。もし遺言書があれば、名義変更がスムーズに進み、税金も払わずにすんだかもしれません・・・。そして何より、遺族は相続手続きに多くの時間とエネルギーを奪われることはなかったと思います。

2020年7月よりスタートした法務局による「遺言書保管制度」を活用すると、自分で書いた遺言書が裁判所の“検認手続き”なしで法的にも有効な遺言書として活用できるようになりました。

費用は3900円ポッキリ。公正証書遺言に比べ、費用の安さと手軽さがウリです。証人が不要なので、自分で書いて、自分で法務局において手続きすればOK.誰の手も煩わせることなく、あなたの遺言書を作ることができます。

財産は増減しますし、人の気持ちは変わるので、遺言も一年に一度書き換えるくらいでいいかもしれません。費用はかかりますが、「遺言書保管制度」は何度でも書き換えることができます。

ただし、いくら自分の財産であっても、遺産の分配方法はある程度法律によって決められています。争いの種を遺さないように、「遺言書保管制度」の形式に沿った遺言を書くには、専門家に相談するのがベストです。

たにぐち事務所では、“遺言書を書いてみたい!”と思われる方のお手伝いをしています。元気なうちに、頭のハッキリしたうちに書けるのが遺言書です。是非お気軽にご相談ください。オンライン相談により、全国対応可能!!

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