農地転用

農地を農地以外の目的に転用(家を建てる、駐車場にする、資材置き場等に)する場合、原則として農地法に基づく許可申請もしくは届け出が必要になります。

それらの手続きをしても、農地転用区域内の農地や市街化調整区域内において良好な条件を備えている第一種農地や甲種農地は転用が制限されているため許可がおりないこともあります。

また、農地の売買は特殊で、売り手と買い手双方の合意のほか、農業委員会の許可があって初めて成立する仕組みになっています。

このように、農地法で守られている農地は、所有者個人の好きにしていいというわけにはいきません。農地の売買や転用には、申請書を作成をはじめとする農地転用の手続きが必要になってきます。書類作成のみならず、農業委員会への事前相談や関係者の同意を得る必要もあります。

たにぐち事務所では、農地に関する申請業務をサポートいたしております。まずは、お気軽にご相談ください。

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