納骨堂の経営許可申請について

申請書の提出先
納骨堂の経営には必ず許可が要ります。無許可で運営はできません。墓地、埋葬に関する法律の第10条に「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」と記されています。実際には、市長等に権限が委譲されていることが多いので、納骨堂を建設しようとする区域の許可権者を確認して役所の担当窓口に提出します。

宗教法人内部の意思決定
宗教法人もしくは公益法人が申請人である場合、定款又は規則の写し及び登記事項証明書並びに当該申請に係る意思決定を証する書類が求められます。宗教法人内部での意思決定が成されていることがとても重要です。

また宗教法人が公共事業として納骨堂の経営を行う場合、宗教法人に定める規則にその旨の記載がなければなりません。もし明記がないのであれば、規則を変更する必要があります。

役所への事前相談
納骨堂の許可権者は市長や町長等であることが多いです。つまり、地域ごとに事情も変われば許可要件も異なり、ひいては申請する書類もまちまちです。主な申請書類は次の通りです。
1.墓地・納骨堂・火葬場経営許可申請書
2.申請に係る土地、建物の登記事項証明書
3.申請地等が他人名義の場合、納骨堂の経営についての当該土地所有者の承諾書
4.法人の場合 定款及び法人登記簿謄本
5.位置図
6.申請地等付近の見取り図
7.納骨堂の構造図、配置図及び平面図
8.納骨堂の維持管理等の方法を記載したもの
9.宗教法人の申請 法人の規則、墓地・納骨堂の使用規則、責任役員の同意書及び門徒総会の同意書、財産目録
10.都市計画法、森林法、建築基準法、自然公園法、農地法等他法令に基づく許認可を要するものは、その許可書・認可証の写し
11.周辺住民の同意書
12.隣接する土地所有者の同意書
13.納骨堂の許可申請者の印鑑登録証明書
14.需要見込み調書
15.納骨堂等の建築工事に必要な資金明細、所要経費見積書
16.申請地の公図、丈量図
17.その他必要な書類

周辺住民への説明
周辺住民の同意を得ることはとても大切です。工事着工予定日の60日前に、周辺住民に説明会を開くことを求めている地域もあります。対象は、納骨堂から50m以内の距離内に所在する自治会の区域に居住する者及び公的施設の管理者です。説明する事項は以下の通りです。
1.法人又は団体の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
2.納骨堂の名称及び所在地
3.納骨堂の規模又は構造設備の概要
4.納骨堂の維持管理の方法
5.経営開始までの日程
6.工事の方法及び安全対策の概要
7.その他

無事に許可が下りたら、工事着工後及び工事完了後にそれぞれ「着工届」「しゅん工届」を提出します。

工事完了後の検査を受けてから、納骨堂の使用許可が出されます。ようやくここから納骨堂利用希望者への募集を開始できることになります。

納骨堂の経営をスタートさせるには、膨大な作業と書類の作成が必要となります。納骨堂の書類作成、申請代行をできるのは、行政書士か弁護士だけです。

行政書士 たにぐち事務所では、役所との事前協議から書類作成、申請の代行まで窓口一つで承ります(全国対応)。ご連絡お待ちしています。
0745-32-0678又は090-2382-4217