納骨堂の許可について

「跡取りがいない」「子供の負担を減らしたい」「維持管理できない」等の理由からお墓を建てるより「納骨堂」を選択する人が増えています。そのため、納骨堂の建設を検討するお寺も増えてきました。しかし、納骨堂を運営するには許可が要ります。墓地・埋葬等に関する法律(第10条)にも「墓地・納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」と記されています。納骨堂の経営許可を取るのに重要な審査基準を紹介します。

経営主体
納骨堂の経営することができるのは、市町村等の地方公共団体のほか、宗教法人、公益法人等に限られています。公益法人は、大臣認可の法人ではないこと、なおかつ、大臣認可となる予定がないことを確認したものでなければなりません。

「名義貸し」が行われていないこと
たとえば宗教法人の名前を借りて実施には企業が経営の実権を握っている場合などがこれに当てはまります。「名義貸し」が行われると、何かしらのトラブルがあったときに被害を被るのは利用者なため、そのような事態を防ぐため、行政はその宗教法人が墓地や納骨堂の経営を長期間にわたっておこなうことができるかを精査していきます。

計画段階で許可権者との協議を開始すること
申請前に協議を開始しなければならない点に注意が必要です。工事着工もしくは工事完了後に基準を満たさないことが判明した場合、申請者許可権者双方にとって効率が悪いばかりでなく、負担が多きすぎるからです。申請先の都道府県もしくは市町村などの役所窓口で相談・協議をすませておきます。

許可を受けてから募集を開始すること
申請しても必ず許可されるとは限りません。許可されなかった場合、申込者が迷惑を被ることを防ぐためにも、募集は許可されてから行わなければなりません。

経営主体は宗教法人又は公益法人である場合、墓地経営等が可能な規則、寄付行為となっていること。
墓地や納骨堂の経営を行うには、宗教法人の規則や法益法人の寄付行為に、それぞれ墓地経営や納骨堂の経営を行うことが明記されていなければなりません。明記されていなければ、規則等を変更申請する必要があります。それらのことを確認するためにも、墓地や納骨堂の経営許可申請には「規則又は寄付行為の写し」を提出する必要があります。

経営許可申請者が墓地や納骨堂の経営を行うことを意思決定をしたことを証する書類が存すること。
理事会や責任役員会等の意思決定機関において、墓地、納骨堂経営を行うことを決議したことを証する書類を求められる場合があります。経営許可申請者と意思決定機関の意見が異なったまま経営をスタートしてしまいトラブルに発展するのを防ぐためです。

墓地、納骨堂の設置場所について、周辺の生活環境との調和に配慮されていること。
学校、病院その他の公共施設、住宅、河川等との距離が一定程度以上あることが求められます。

墓地、納骨堂の構造設備ついて、一定以上の水準を満たしていること。
・納骨堂
1.独立の建物とし、周囲に相当の空地をもうけること。
2.外壁及び屋根は、耐火構造とすること。
3.内部地盤は、石煉瓦、コンクリートその他知事が適当と認めた材料でこうぞくすること。
4.堂内の設備は、不燃材料を設けること。
5.出入口及び窓口には、防火扉を設けること。
6.出入口及び道内納骨装置には、鍵のかかる設備をすること。

安定的な経営を行うに足りる十分な財産を有していること。

土地に抵当権等が設定されていないこと。

当初から過度な負債を抱えていないこと。

中長期的需要見込みが十分に行われていないこと。

中長期的収支見込は適切であること。将来にわたって経営管理が可能な計画をたてていること。

墓地以外の事業を行っている場合には、経理・会計を区分するようにすること。

墓地・納骨堂の契約内容が明確であること。

契約に際し十分利用者に契約内容が説明されるようにすること。その前提として、契約書及び重要事項の説明書が作成されていること。

料金に関する規定が明確であり、利用者に十分説明が行われるものであること。
・使用料
・管理料
・永代供養料

使用期限に関する規定が明確であり、利用者に十分説明が行われるのものであること。

契約解除の場合にも使用者の保護が図られていること。

許可の際には「使用料等を原資とする管理基金の造成」「監査法人による財務監査の受検」「財務関係書類の作成と公開」等の条件をつけられることがあります

墓地や納骨堂の経営は、一時的に多額のお金が入ってくるため、多少の損失は問題ないようものとして受け止められがちです。しかし、今後長きにわたって管理料のみで管理を行っていかなければならないことを考えると、管理料の一部は基金として積み立て、都道府県等の認可を得なければ取り崩しできないような仕組みを作っておくことも大事といわれています。それが利用者の利益につながります。

このように、墓地や納骨堂の経営許可は、使用者が何十年先においても不利益を被らないように、慎重に審査されます。申請には、役所との事前協議、周辺住民の理解を経たうえで、多くの書類を必要とする作業です。許可が下りてからも納骨堂の新築前には信者や関係者向けに公示を行う必要もあります。建設業者との契約前からしっかりと「納骨堂の経営や運営」に関してしっかり確認しておくべきです。申請書類の作成や提出を代行できるのは行政書士もしくは弁護士だけになります。無資格の業者は代行できません。

行政書士 たにぐち事務所では、役所との事前協議から書類作成、申請の代行まで窓口一つで承ります(全国対応)。ご連絡お待ちしています。
0745-32-0678又は090-2382-4217