相続登記の義務化、スタート 

2024年4月から、相続登記が義務化されます。これにより、土地や建物等の不動産を所有する人が死亡すると、相続人は必ず名義を変更する手続きをしなければならなくなりました。
「面倒くさい」「やり方がなからない」「お金と時間がかかる」「相続人の間で話がまとまらない」等の理由で、相続登記の手続きをしていなかった人は、2024年4月以降、不動産を相続してことを知ってから3年以内に登記しないと10万円以下の過料が課されることとなりました。

今回の義務化は、すでに相続している不動産も対象になります。手続きの猶予期間は、2027年3月末までです。それまでに相続手続きをしない場合、もれなく過料が課されてしまいます。あなたは大丈夫ですか?

国家帰属制度
相続した土地を国に引き取ってもらう制度もあります。それが「国庫帰属制度」で、2023年4月から運用されています。相続によって土地の所有権を持った人が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させる制度です。

相続したのであればどんな土地でも国が引き取ってくれるわけではありません。国庫帰属が認められないのは主に次のような土地です。
・建物・工作物・車両等がある土地
・土壌汚染や埋設物のある土地
・危険な崖がある土地
・境界が明らかでない土地
・担保権等の権利が設定されている土地
・通路など他人による使用が予定されている土地

売買等によって取得した場合は承認申請の対象外となります。また、申請するには審査手数料の納付が必要で、承認を受けた場合は審査手数料とは別に10年分の土地管理費として”負担金”も納めなければなりません。

相続人申告登記
相続登記するには、相続人間での話し合いが不可欠です。その話し合いが長期化する場合、「相続人申告登記」制度を利用することもできます。相続割合を確定するまえでも、相続人それぞれが届け出れば相続登記の義務を果たしたとみなされる制度です。

遺産分割の話し合いがまとまり、不動産を取得した相続人は、遺産分割成立の日から3年以内に、登記申請すればよい仕組みになっています。

相続人申告制度を活用しても相続登記の義務から逃れられるわけではありませんし、手続きを2回することにもなるので、できることなら最初から相続登記の義務を果たした方がいいのではないでしょうか。

法定相続情報制度
これは平成29年5月からスタートした制度で、相続の各種手続きに必要な戸籍謄本の束をA4一枚の「法定相続情報一覧図」という家系図に集約してくれる制度です。

この法定相続情報一覧図があれば、同時に、郵便局や銀行、運輸局などの複数個所での相続手続きが可能になるメリットがあります。亡くなった方の戸籍は750円と高めなので、生まれてから死ぬまでの戸籍を集めるとなると結構な額のお金がかかります。その費用も負担を軽減できます。

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