外国人雇用・在留資格

「外国人を雇いたい!」そう持っておられる企業様、ご注意ください。外国人を雇用する場合、特別な”許可”が必要になります。それは、働こうとする外国人、採用しようと思う企業様、そして雇用条件の3つをとらえ総合的に判断されるもので、その就労許可がついた在留資格(以下「就労ビザ」と称す)を取得せずに外国人が働くと処罰の対象になってしまいます。働いた外国人のみならず、雇用した企業サイドも罰則を受けます。「知らなった!」ではすまされないので、注意しましょう。

外国人を雇用する場合、在留資格の申請手続きはもちろんのこと、労働契約を結ぶにあたってもいくつか注意点があります。面接前から準備しておかなくては間に合いません。専門家からのアドバイスを受けずに雇用契約を結ぶと、時間やお金の浪費につながります。行政書士 たにぐち事務所では、外国人を雇用なさろうとする企業様をフルサーポートいたします。在留資格の申請手続きや、外国人雇用に関することならお気軽にご相談ください。詳しくは、コチラ

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