古物商

中古品やリサイクル品、骨とう品、ユーズド品など一度消費者の手に渡ったものを営利目的で取り引きするには、「古物商免許」が必要になります。

ただし自分で使っていたものを売ったり、単発的に行うのであれば、免許は不要です。

つまり、メルカリやヤフーオークションで使わなくなった私物を売る場合、免許がなくても問題ありません。しかし、ネットによる中古車販売業の起業を考えているなら、事前に古物商の免許を申請しておかなければならないということです。

古物の取引が厳しく制限されているのは、盗品などの犯罪被害品を取り扱ってしまう可能性が高いためです。「古物営業法」という法律で犯罪を未然に防ぐためのルール決めがなされているのです。そのため、法令の規制が多く規則の内容も複雑になっています。

たにぐち事務所では、「古物商許可申請」の代行サービスを行っています。申請先である警察署への確認、必要書類の取り寄せ、申請書の作成まで安心してお任せください。

平日の昼間、必要書類取得のために何度も役所や警察に足を運ぶ必要がなくなります。お客様は書類に署名・捺印するだけで古物商の免許を取得できます。(※要件を満たさない場合、許可はおりません。免許の許可取得を保証するものではありませんこと、ご了承ください)。

まずはお電話か、メールでご相談ください。

0745-32-0678 または 090-2382-4217