帰化

帰化とは、外国人が日本の国籍を取得することです。帰化すると、活動の制限をうけることなく、日本で永続的に生活できるようになります。単に日本に住み続けることができる「永住者」と異なり、国籍を取得する帰化は、選挙権や被選挙権を持ち、役所や警察をはじめとする公的機関への就職も可能になります。

帰化するには、法務局へ申請手続きを行います。審査機関は半年から1年程度。許可されると、日本人の名前と戸籍をもち、日本人として生きていくことになります。日本は二重国籍を認めていませんので、日本に帰化すれば、現在の国籍は棄てることになります。

帰化の要件には次のようなものが挙げられます。

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(国政法第5条第1項第1号)

出張や出産、介護などの諸事情で年間100日以上日本を離れていた場合、日本に住所を有する期間はリセットされてしまいます。また留学期間は二分の一で計算されますので、留学4年+就労2年では、要件を満たしていないことになります。日本人の配偶者や在日韓国人については要件が緩和され許可されることもあります。

2.20歳以上で、日本の法律上の行為能力を有すること。

15歳未満の場合、両親 とともに申請手続きを行えばよいことになっています。

3.素行が善良であること。

過去の犯罪歴や交通違反に関して詳細に問われます。本人のみならず家族に関しても同様に問われます。罪を犯した時期や内容に関して、その後の対応についても事実を把握したうえで、申請するのか時期を送らした方がいいのか・・・考えていきます。人間の記録はとてもあいまいなので、運転記録をはじめとする「過去を証する書類」により過去を検証していきます。本人は「大したことがない」と思っているちょっとした交通違反でも、複数回繰り返すことで悪質な印象を与えてしまうことになるからです。

4.経済的に安定した生活を営めること

近年は、年金や納税義務を果たしているかどうかが厳しく問われます。その点、サラリーマンの方は自営業者に比べ書類作成がスムーズに進みます。また申請人のみならず、生計を同じくしている家族の納税状況も審査に大きく影響してきます。例えば、申請者の配偶者が会社経営者の場合、事業の概要を決算報告書の貸借対照表や損益計算書を見て書いていくことになります。決算内容が債務超過であれば、申請書さえ受け取ってもらえないことも考えれます。借入があっても、計画的に返済しているようであれば問題はありません。

5.反社会的な勢力にかかわっていないこと

6.小学校3年生レベルの日本語能力

7.国籍をもっていないか、あるいは日本の国籍を持つことで、今までの国籍を失うこと。

帰化と永住の違いは、日本の国籍を取得するか否かの違いです。帰化すれば、煩雑な在留資格の手続きから解放され、就労にも制限がなくなります。そこに魅力を感じる方もおおいのではにでしょうか。最終的にどちらがいいかは、本人様次第です。

帰化の申請作業は、たくさんの書類を集め、問題を一つ一つクリアにしていく地道な作業で、かなりのエネルギーを要します。たにぐち事務所では、皆様に寄り添いながら、帰化申請のお手伝いをしています。まずは、お気軽にご相談ください。

0745-32-0678 または 090-2382-4217