孫の教育費用1500万円まで非課税の特例

おじいちゃん、おばあんちゃんが、孫のために教育資金としてまとまったお金を贈与した場合、1500万円までなら非課税となる制度に「教育資金の一括贈与の特例」があります。

この制度を使えるのは、2021年の3月31日まで。もうすぐ期限が切れてしまう予定です。

「教育資金の一括贈与の特例」のメリット・デメリットは次の通りです。

<メリット>
・110万円まで非課税となる暦年贈与との併用OK。

<デメリット>
・金融機関に専用口座を作る必要があります。また、贈与された資金が教育資金として正しく使われたことを証明するため、証拠として”領収書”を金融機関に提出しなくてはなりません。1500万円もらって終わり・・・というわけにはいかないようです。そのあたりの面倒な手間をどうとらえるか?ですね。

・孫が30歳になるまでに、贈与してくれた祖父母がなくなった場合、そのお金は”相続財産”として扱われます。つまり、非課税でもらったものであっても、税金がかかってきます。
また孫が30歳になるまでに使いきれなかったおい金には、贈与税がかかってきます。

それでも、この制度を利用することにメリットを感じた場合は、急いで手続きをしましょう。

孫に財産を分けたいなら、暦年贈与と遺言書の作成がお勧めです。遺言書に書いておけば法定相続人ではない孫にも、財産を遺すことができます。公証役場で作成する公正証書遺言もあれば、自分で書いて法務局保管制度を利用した自筆遺言もあります。ただし、作成するには、相続人調査等をしっかりしたうえで、文面をプロに考えてもらうことが大切です。法的なことを無視した遺言書は、実行するのがむずかしかったり、相続人たちにトラブルをもたらすことがあるからです。

たにぐち事務所でも、遺言書作成のあらゆるご相談を承っています。まずは、お気軽にご相談ください。

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