「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(通称「一時支援金」)の申請受け付けが3月8日、今日からスタートしました。
対象は次の2ポントをクリアしている中小法人や個人事業者です。
1.緊急事態宣言に伴う時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2.売り上げが50%以上減少していること。
(2019年又は2020年比で、2021年1、2、3月の売り上げが減少していること)
前回の給付金と大きく異なるのは、申請方法です。
申請者が一時支援金事務局に申請するには、「登録確認機関」による審査を受ける必要があります。
「事業を行っているか否か」
「一時支援金の給付対象を正しく理解しているか否か」
について、確認されます。
この事前審査により、不正受給や理解しないまま誤って対象に該当しないいにもかかわらず受給してしまうことを防ぎます。
たにぐち事務所も、登録確認機関の手続きを進めています。申請希望の方は、ご連絡ください。
また、この一時支援金を申請するには、前準備として令和2年の確定申告を終えていなければなりません。まだの方は、さきに確定申告の準備を進めてください。
0745-32-0678 又は 090-2682-4217
白色申告であっても、青色申告であってもかまいません。