農地に家を建てるには?

自分のものだから、好きに使って問題なし!この考え方に当てはまらないのが、農地です。
日本では、農地は農地法によって守られており、たとえ自分のものであっても、好き勝手にはできません。
農地に家を建てようとするなら、用途変更の「許可」が必要です。
これが「農地転用」の手続きで、
農業委員会に許可をもらって、初めて農地を宅地として使えるようになります。

誰の土地をどのように使うか?そのストーリーに合わせて、書類を準備し、農業委員会等に提出します。
まずは、誰の土地か?を明確にします。親からもらった土地だけれど、亡くなったおじいさん名義のままであれば、所有者名を変える手続きからスタートします。名義変更の手続きは、時間がたてばたつほど時間とお金がかかる仕組みになっています。最悪、長期間放置しすぎて、名義変更そのものができない可能性もゼロではありません。

また、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料の適用対象になります・・・

農地の用途を変更するときは、農地転用の手続きがいります。
まずは誰の土地なのか確認するところから始めましょう。
行政書士 たにぐち事務所では、それらすべての手続きを窓口一つでサポートしています。
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