確定申告 医療費控除

「医療費をたくさん支払うと、確定申告を行うことで、所得税と復興特別所得税が戻ってくることがあります。ただ残念なのは、多くの人が「10万円を超えたら」と思い込んでいること。サラリーマンを辞めて起業した人して収入の少なかった人や、フリーランスになったばかりで赤字が出た人であれば、10万に満たない医療費の支払いであっても税金がもどってくることがあります。

医療費控除の計算方法は、次の通りです。

一年間の医療費-保険金などで補填される金額-10円又は所得金額の5%=医療費控除額(最高200万円)

個人事業主の方や起業家、フリーランスの方は所得金額の5%がいくらになるか、計算してみて下さい。ただ、今年は持続化給付金をもらわれた人はそれも雑収入扱いで計算にいれることを忘れないでくださいね。

医療費の支払いには、交通費に入れて問題ありません。この場合の交通費とは、バスや電車などの公共交通機関の料金を想定しています。タクシー代は一般的に控除の対象には含まれないと考えてください。

治療を必要としない近視や遠視のメガネや補聴器なども対象除外です。人間ドックなどの健康診断の費用も入りません。ただ、健診の結果、ガンなど重大な病気が発見され引き続き治療を受けた場合などは、その健康診断の費用は控除の対象になります。

いつ病気になるか?どんな病気になるか?先のことはだれにもわかりません。だから、医療費控除の対象になりそうな支払いに関する領収書等はしっかり保管しておくことです。平成29年の確定申告から「医療費通知」があれば領収書の保管も義務付けられていません。しかし「医療費通知」には必要な項目の記載がない場合、確定申告に提出する書類として受け付けてもらえない場合もあります。

まず基本は領収書の保管です。

青色申告される方、特に、ご注意ください。