65万円の青色申告特別控除、55万円に改正

令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額が、65万円から55万円に代わります!一方、基礎控除額は38万円から48万円に変わるので、青色申告の控除額は青色申告特別控除55万円と基礎控除の48万円で103万円と改正前と同様です。しかし、ここで、e-taxによる電子申告、もしくは電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出していれば。従来の65万円特別控除の枠が付与されることになります(ただし、令和2年に限っては令和2年9月30日までの提出しかみとめられていません・・・)。

確定申告においても、‘’電子化‘’の波が押し寄せています。

今年、65万円の控除枠を取得したいのであれば、e-taxによる電子申告しか道はありません。でもそれをするには、パソコンやスマホのほか、マイナンバーカードと市販のカードリーダーが必要になります!

「確定申告のためだけにカードリーダーを買うのは・・・」とためらわれる方も多いのではないでしょうか。そこで国は、マイナンバーカードとカドリーダーが普及するまでの暫定的な措置として「ID・パスワード式」を導入しています。この「IDとパスワード」は、運転免許書などの身元確認書類をもって税務署に行くと発行してくれるものです。IDとパスワードを使えば、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」から申告書の作成ができるようになっています。

確定申告の季節になると税務署におかれたパソコンを操作して確定申告できるようになっていましたが、税務署ノパソコンから電子申告はできません。あくまでも「自分たちでやってね」というのが基本スタイルのようです。

確定申告も、ゆくゆくはすべてが電子化されてゆくのだろうと思います。

また、65万円特別控除を受けるための基本的要件は変わっていません。

1.複式簿記と呼ばれる、正規の簿記を原則で記帳すること

2.貸借対照表と損益計算書の添付

3.期限内の申告

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