シングルマーザーに遺言書が必要なワケ

今、日本では、3組に1組の夫婦が離婚しているという統計結果が出ています。当然、子供がいても離婚するケースはあります。未成年者の子供がいれば、離婚時に「親権」や「養育費」「面会交流」についても話し合わなくてはなりません。

親権とは、未成年の子が自立するまで、保育、看護、養育、教育する権利のことで、義務も伴います。離婚届の提出には、この親権者の決定が必要になってきます。「シングルマザー」ということばもあるように、日本では、親権をもつのは母親が多いようですね。

離婚時の協議書を「公正証書」で作る場合、私は、子供さんのために「遺言書」の作成も同時にお勧めしています。

シングルで子供を育てている方が、子供が成人するまで生きるという保証はありません。病気や事故で亡くなってしまったら、子供はだれが守り育てていくのでしょうか?子供の親権が自動的に片方の親に移行することはありませんが、DVをはじめとする諸事情で、元の配偶者に親権を渡したくない場合、「未成年後見人」を遺言書で指定しておくのがベストだからです。

遺言書で未成年後見人の候補者を指定していた場合、原則としてその意思が尊重されます。未成年後見人は、複数名指定することができます。万一のことがあった場合、自分の兄弟や親、親せきに子供を託すことができます。(ただし、未成年後見人を遺言書で指定しても、もう一方の親に親権が移行しなくなる可能性がゼロにはなりません)。

「離婚」の二文字が頭をよぎったら、ついつい目先の条件にばかり気を取られてしまいがちになりますが、このように、準備に”抜け”がにかどうかプロに相談して進めるのがベストです。

2020年からスタートした「遺言書保管制度」を利用すれば、自分で法的にも有効と認められる遺言書を作成することができます。

たにぐち事務所でも、遺言書作成のサポートサービスを行っています。お気軽にご相談ください。オンライン相談可。全国対応。

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