その古物商許可、失効の可能性があります。

2020年4月1日から、古物営業法の一部改正となりました。

それ以前に古物商許可を取得されていた事業者様は、2020年3月31日までに「主たる営業所等の届出書」を管轄の警察署へ届出なければなりませんでした。

「忘れていた・・・」「知らなった・・・」という業者様は、残念ながらその古物商許可番号は失効となっています・・・

今後も古物商営業を行う場合、新たに19,000円の申請手数料を支払って「古物商」の許可取得をしなければなりません。無許可営業の場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される可能性があります。無許可のまま営業を続けてしまうと、古物商の欠格事由に該当し今後5年間は古物商の許可取得ができなくなってしまいます。重いペナルティが課されることになりますので、ご注意ください。

たにぐち事務所では、古物商許可申請の代行を行っております。お気軽にご相談下さい。