離婚時の取り決め、養育費について

養育費は、子供を引き取った側にもう一方の親が子供の養育に係る払うべきお金のことです。いくらを、何歳まで・・・それをできれば離婚届を出すまでに話し合って決めておきます。

離婚するにあたって、この「養育費」について取り決めをしているカップルは意外と少ないようです。たとえ「20歳の誕生月まで月に2万円支払う」と決めていても、約束通りに履行され続けることはなかなか難しいようです。口約束の場合、その確率はますます高くなります。

では、協議離婚で、養育費をもらい続けるには、どうしたらいいのでしょうか?

離婚時の約束事をまとめた「離婚協議書」を公正証書にしておくことをお勧めします。慰謝料、財産分与、年金分割、婚姻費用のほか、子供との面会交流や親権者、監護者とあわせて養育費の金額と支払い期日を文章で明記しておくと、相手へのプレッシャーになるばかりか、養育費等の支払いが滞った場合、訴訟を起こさなくても相手の財産や給料を差し押さえることができるからです。

離婚協議書を公正証書で作ること。それを作り終えてから、離婚届を出すこと。この順番も大切です。

最初に離婚を成立させてしまうと、行方不明や音信不通になってしまい、離婚の条件を話し合えなくなってしまうケースもあるからです。

たにぐち事務所では、離婚協議書の作成もお手伝いしています(相談料:有料)。まずは気軽にお声がけください。女性の立場でアドバイスさせていただきます。