一時転用許可の、再許可

農地に支柱を立てて、農地の上部空間に太陽子発電を設置する営農型太陽光発電は、主な目的が営農です。そのため農作物の品質・収量等に支障が出ていないかをチェックし、それをまとめた「農作物の状況報告」を年に一度、農業委員会に提出します。(報告期限:2月末まで。報告義務者:発電設備設置者)

荒廃農地を再利用した場合や、第2種のうち第3種のうちを活用した場合等は別として一時転用許可の期限は通常3年です。農業委員会において年に一度の報告から営農の適切な継続が確実であると判断された場合、一時転用許可は再許可が可能となります。再許可がおろる判断ポイントは、次の3つです

1.営農が行われていること
2.生産された農作物の品質に著しい劣化が生じていないこと
3.おおむね2割以上の減収がないこと等

もちろん、自然災害や労働力不足等やむを得ない事情により営農が適切でなかった場合、その事情などは十分に勘案されますが、農作業の状況報告をおろそかにすると、太陽発電事業は継続できなくなってしまう可能性があります。

※一時転用強化の期間満了後に再度の許可を受けたい場合、発電設備設置者は、許可の期間満了の6か月前までに、農地のおける営農状況を示す資料及び農地における営農計画書等を提出、協議しなくてはなりません。

このように、営農型太陽光発電事業を継続して行うには、単にソーラーパネルを設置するだけでなく、設置後も継続的な手続きが必要になります。

行政書士 たにぐち事務所では、農地における太陽光発電に関する諸手続きの代行を承っております。お気軽にお問合せください。

・3条許可申請
・4条許可申請
・5条許可申請
・営農型太陽光発電における一時転用許可申請
・一時転用許可の再許可申請
・農地に関する相続手続き
・営農型発電設備下部における農作物の状況報告等

0745-32-0678