個人事業主の方が一時支援金を申請する場合、法人より難しいのは、書類を整えることではないでしょうか。
まず、確定申告書の控え。これは、みなさん問題なさそうです。
次は、帳簿関係があるかどうか。売り上げ台帳、請求書、領収書等は、白色申告されている方の場合、「帳簿がない」あるいは「一時支援金を申請するために作成した」という方もおられるでしょう。嘘はいけませんが、”継続して業務をおこなっている”のであれば、何かしらの書類は残っているはずです。その書類と、通帳の出入金の日付、名称、金額が一致していることを確認してください。
フリーランスの方で一社もしくは複数社と業務委託契約等を締結し、毎月、定期的にお金が振り込まれているような場合、業務委託契約書も大きな役割を担うことになります。それもないという方は、いまからでもそれに代わる書類として(一時支援金業務委託契約申立書)を作成してください。
一時支援金をもらえるかどうかは、中小企業庁もしくは一時支援金事務局が判断します。そのとき問われるのは、”緊急事態宣言の影響をうけて継続的な収入がどう断たれたか?”です。それを何かしらの資料(書類)をもって証明できる必要があります。
当事務所も普段からお付き合いさせていただいている方や法人様におかれては無償で、それ以外の方には低価格で「事前確認」をさせていただく登録確認機関です。お困りの方、ご相談ください。当事務所は事前確認から申請まで一貫してのサービスを提供することもできます。
※有償で、一時支援金の申請を代行できるのは行政書士だけです。行政書士の資格のない人が、申請フォームの記入・送信を有償で代行することは行政書士法に抵触します。