農地で太陽光発電するには、2つの方法があります。
一つは、農業を続けながら太陽光発電設備を設置する「営農型太陽光発電」、も二つ目は、農地すべてを太陽光発電のために利用する「転用型太陽光発電」です。
営農型は、農地に支柱を立ててその上にソーラーパネルを設置し、その下で農作業する形になります。農業と太陽光発電、二つの収入を得られるのが魅力です。ただし、メインはあくまでの農業のため、農作物の収益が2割以上減少してしまうと、営農型太陽光発電の許可が4年目以降おりなくなってしまいます。できるだけ、農作物の収穫に影響が出ないよう、パネルの角度や間隔、支柱の高さにおいても、農作物や農作業への配慮が求められます。
転用型は、太陽光発電のためだけに広い土地すべてにソーラーパネルを敷き詰めることができます。そのため、発電量はかなりの量となり、農地を遊ばせていた人にとっては大きな収入になります。
農地の活用として注目度の高まっている太陽光発電ですが、営農型太陽光発電、転用型太陽光発電、いずれにおいても農業委員会への許可申請が必要になってきます。
注目度の高い農地の太陽光発電ですが、これを始めるには農業委員会への許可申請が必要です。行政書士 たにぐち事務所では、農地転用の許可申請業務を承っております。奈良・大阪・兵庫の農地転用に関することは、行政書士 たにぐち事務所へ。