高齢の親御さんの面倒を見ておられる方にお勧めしているのが、「財産管理等の
委任契約」と「任意後見人契約」です。遺言書は、その方がなくなってから役立つもので、財産管理委任契約は頭ははっきりしているけれど体が動かない時に、任意後見契約は呆けてしまって何もわからなくなってしまった時に役立つものです。つまり「財産管理等の委任契約」と「任意後見人契約」は、作った人が生きているときにサポートしてくれるものということになります。こえらがあることで、子供たちも随分世話をしやすくなります。
「財産管理委任契約」
これがあると、日常的な契約や事務手続きを第三者に代行してもらえるようになります。
たとえば、高齢の父親が娘と契約して、娘に金融機関との取引をゆだねたり、年金を受けとったり、医療契約や介護契約を締結や変更、解除などをお願いできます。この契約書を公正証書でつくっておくと、より信頼度もたかまり、手続きのたびに父親が委任状を用意する必要もなくなります。
もちろん、すべての金融機関が財産管理等委任契約書に対応しているわけではありませんが、代理権を授受された娘(受任者)は、父親(委任者)に変わって定期預金を解約したり、保険金を請求できるようになります(あくまでも代理権目録の範囲内で)。
受任者は、子供に限らず、昔からの知り合いであっても両者が了承すれば契約を交わすことで代行者となって各種手続きが行えるようになります。適当な人がいなければ、私たち行政書士のような専門家に報酬を払って依頼することもできます。
「任意後見契約」
判断能力が衰えたら、いよいよ誰かのお世話にならなければなりません。このお世話してくれる人を、事前に決めておける制度が「任意後見契約」です。たとえ呆けってしまっても毎日お風呂に入りたいし、二か月に一回は美容師さんにカットしてもらいたい!!!そんな要望を紙に書いてだれかに頼んでおくのです。
もし「任意後見契約」を結ばないうちに、痴呆症になってしまったら、裁判所が決めた後見人にお世話になるようになります。この場合の「後見人」は、弁護士だったり、司法書士だったりします。つまり、お金を払って面倒を見てもらうこと多くなります。面倒を見てもらうといっても、後見人に、お風呂に入れてもらったり、食事を食べさせてもらうわけではありません。そのような環境を整える手配をしてもらうとお考え下さい。当然、「任意後見」と異なり、前もっての契約がないわけなので、被後見人(面倒を見てもらう人)の趣向や考えなどが尊重されることは少ないと思われます。
私が「財産管理等委任契約」や「任意後見契約」を作る場合、どのような生活をおくりたいのか?を委任者にかなり細かく聞いて契約内容に盛り込んでしまいます。契約内容にないことは実現不可能なことになってしまうからです。
公正証書は公証役場に行って作ります。「寝たきりで・・・」「車いすで・・・」という方も大丈夫。公証人は、出張してくれるので、自宅にいながらでも公正証書は作成できます。もちろん、自分の打ち合わせや書類の提出はだれかがしなくてはなりません。費用はかかりますが、たにぐち事務所でもお受けしています。「財産管理等委任契約」「任意後見契約」に興味を持たれた方、まずは電話相談(初回のみ無料)へお申し込みください。
※公正証書は、全国どこの公証役場でも作れます。しかし、「訪問」してもらう場合、訪問先の都道府県にある公証役場に申し込んでください。自宅のほか病院、介護施設等への訪問依頼も可能です。その場合、公正証書の作成にかかる費用は1.5倍ほど多くかかります。
※必要書類:
委任者:印鑑証明書、住民票、戸籍謄本
受任者:印鑑証明書、住民票
0745-32-0678 又は 090-2382-4217