終活ポイントは人それぞれですが、子供のいない夫婦の場合、遺言書の作成は必須です。その理由は、法律上の相続人や財産の分配が自動的に希望通りになるとは限らないからです。遺言書を作成しない場合、遺産は民法の規定に従って分配されますが、この分配方法が夫婦間や他の親族にとって適切でないことがあります。以下、その理由を詳しく説明します。
まず、遺言書がない場合、相続は「法定相続分」に基づいて行われます。例えば、夫が亡くなった場合、妻が法定相続人となりますが、子供のいない夫婦の場合、同時に、夫の親や兄弟姉妹、または甥・姪も相続人となる可能性があります。特に親や兄弟姉妹が存命である場合、遺産の一部が彼らに分配されることになります。これにより、妻が全ての財産を相続できず、生活基盤が揺らぐ恐れが生じるのです。
また、夫婦間では「全ての財産は配偶者に引き継がれるべき」という認識が一般的かもしれませんが、法定相続ではそうならない場合が多々あります。たとえば、配偶者が全ての財産を相続できるようにするには、遺言書でその旨を明記する必要があります。これがないと、遺産の一部が他の親族に渡るため、配偶者が生活に必要な資産を失うリスクがあります。
さらに、子供がいない夫婦の場合、遺産分割が親族との関係を複雑にすることもあります。特に、普段あまり関係のない兄弟や甥・姪が相続人となると、遺産を巡る争いが起こりやすくなります。遺言書があれば、遺産の分配を明確にしておくことができ、相続トラブルを未然に防ぐ手立てとなります。
以上の理由から、子供のいない夫婦にとって遺言書の作成は必須です。遺産分割を円滑に進め、配偶者の生活を守り、親族間の争いを避けるためにも、早めに準備を進めることが重要です。ご相談は、行政書士 たにぐち事務所へ。