男性の4人に一人が生涯未婚で、3割の夫婦が離婚する、これが、現代の日本社会といわれています。そして、国立社会保障・人口問題研究所は、全世帯に占める単身世帯の割合は2040年に4割になるという推計結果を発表しました。
つまり、結婚するしないにかかわらず、「おひとり様」として生きていく期間があることを現代人は意識しておくべきですね。特に平均寿命の長い女性の場合は。
おひとり様であっても、元気なうちは問題ありません。でも、体が弱ってきたり、記憶力や判断力が著しく低下してくると困ることがたくさん・・・そのときだれに助けてもらえるのか?思い浮かぶ人はいますか。いるなら、早めに頼んでおきましょう(自分より10歳くらい若い人に頼みましょう。同年代はあまり意味がありません)。いないなら、将来、助けてもらえそうな人を探していた方がいいですね。口約束でなく、書類を作成しておくのがベストです。だれに何を頼むのか・・・これを詳細に記したものが「財産管理等の委任契約書」や「任意後見契約書」になります。
寝たきりになった場合、「財産管理等の委任契約書」があれば、第三者であっても定期預金を解約することができます(定期預金の解約に代理権を与えている場合)。でも委任状がなければ、たとえ親族であっても、定期預金を解約することはできません。この状況が長く続けば、生活費や介護費が不足することに。老後のためのお金を用意していても、生かしきれないことになってしまいます。適切な治療や介護を受けることさえできなくなってしまうかもしれません。
あなたが本当の意味で豊かに生き抜くためには、元気なうちにやっておかなければならないことがまだまだあります。ひと言で「おひとり様」といっても、パートナーと死に別れたのか、全くの未婚者なのか、子供や兄弟の有無、未入籍のパートナーの存在など、取り巻く状況はさまざまです。だからその人のベストな終活内容も異なってきます。
「自宅を賃貸にして介護施設に入りたい」
「一緒に暮らす犬に財産を遺したい」
「姪っ子に老後の面倒をみてもらう約束だから、財産も姪っ子に譲りたい」
「子供は3人いるが、店と自宅は同居している長男に譲りたい」
「延命治療は一切しないでほしい」
「遠方の介護施設は嫌。県内の介護施設に入れてほしい」
「自宅を売却して、治療費や介護費用に充ててほしい」
これらは、心に描いただけでは、意味がありません。体力や判断力があるうちに、老後を穏やかに過ごせる準備をしておかなければなりません。「何をしておけばいいの?」と思われたら、たにぐち事務所へご相談ください。オンライン相談で、全国対応可能です。
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