終活するなら、まずは遺言書

603億円。
これ、何の数字かわかりますか?令和2年に国が換金して引き取った遺産の額です。結婚しない人や子供の数が減ったことで、身寄りをない故人が増えた結果です。国庫に納付される遺産の額は年々増え、今後も、この傾向は続くとみられます。

人がなくなると、配偶者、子供、孫、親、兄弟姉妹などの「法定相続人」が遺産を分け合うことになります。身寄りのない故人の遺産は、内縁関係のパートナーや介護を続けた特別縁故者がいないことを家庭裁判所が選任する相続財産管理人が確認したうえで、不動産などを現金に換えて国庫に納付する仕組みになっています。そこに故人の思いは全く反映されません。「寄付をしたい」「遺贈したいひとがいる」「世話になった人がいる」

以前、ご相談を受けたのは、子供のいない叔母の面倒をみてこられた方(姪っ子さん)からの相談でした。

叔母さんは、「この家をあげる」と姪っ子に言い残して亡くなられました。家の名義人である叔母さんの旦那さんはすでに亡くなっておられましたので、相続手続きをするため戸籍を取り寄せたところ、その旦那さんは一度目の結婚でナント子供を一人もうけていたことが判明しました!

叔母さんとは口約束だけだったので、姪っ子さんがもらえると思っていた家は、旦那さんの子供に相続されました。「遺言書があれば・・・」と残念に思いました。少なくとも、叔母さんが元気なうちに専門家に相談されていれば、姪っ子さんが相続できる環境を作ることができていたと思います。

口約束はいけません。

今の時代、遺言書は自分で書いて、遺すことができます。法務局で実施している「遺言書保管制度」を利用すれば安心です。ご興味のある方、たにぐち事務所までご相談ください。

「相続させたい人がいる」
「障害のある子供がいる」
「シングルマザーで子供の将来が心配」
「事実婚で子供もいない」
「生き別れの子供がいる」
「家族でお店を経営している」
「海外に暮らす家族がいる」

自分で書く遺言書といっても、法律上或いは制度上のルールは知っておかなければなりません。ご安心ください。文面はもちろん、相続人確定に必要な戸籍の収集まで、たにぐち事務所がお引き受けいたします。オンライン相談可能。全国対応。お気軽にご相談ください。

090-2382-4217 または 0745-32-0678